法務省が令和2年4月に公開した24か国の親権制度調査結果では日本と同じ離婚後単独親権制をとるのはインドとトルコだけだと明らかにされている。先進国では日本だけである。これだけ国際標準と顕著な隔たりのある日本の離婚後単独親権制が、共同親権・共同養育を原則として標ぼうしている子どもの権利条約の締結(1994年)から27年して2021年2月10日に法制審議会に諮問された。やっと離婚後の共同親権・共同養育の是非が議論され始めたことになる。 前述の24か国の親権制度調査結果を見れば世界が標準的に共同親権・共同養育を採用していることは明らかである。これだけ長期間、日本において離婚後の単独親権制が維持されてきた理由は何だろうか?耳にすることが多い反対論は、離婚する父母がDV(家庭内暴力)加害者であるもう一方の親との関係を継続しなければならなくなり負担が大きいという議論である。裁判所の見解は「婚姻関係にない父母の親権の共同行使は不可能または困難」「離婚後の単独親権制は合理的」というものである。共同親権反対論や慎重論は、離婚後に共同親権が強制されることを警戒しているようである。 離婚後の共同親権制は「強制共同親権制」ではない。離婚後も共同親権・共同養育を原則とすることが望まれるが、カナダ(ブリティッシュコロンビア州)やスペインでは、父母の合意や裁判所の決定によって父母の一方による単独親権の行使が認められている。裁判所は親権者として不適格な父母に共同親権を与えることはない。 日本では民法第834条で父母の親権喪失について、同条の2において父母の親権停止について規定している。離婚によって父母のどちらか一方の親権を剥奪する(喪失させる)のであれば、本来は、これら民法の規定に従って行うべきである。父母の自然的権利であり、また、子どもの権利とも表裏一体の親権(人権)を安易に奪うべきではない。 明治時代以前には、離婚後の父母の一方を親権者とすることが歴史的、文化的に許容されていた。携帯電話やSNSなど父母の手軽なコミュニケーションの手段がなかった時代には、むしろ、離婚後の単独親権制が合理的であったのだろう。しかし、1980年代以降の国際社会は明らかに変わっている。日本だけが、古い慣習に縛られているのは、おかしいし、許されることではないだろう。国内外の批判にまともに弁解できる状態ではなく
今日、離婚後等単独親権制をとるのは先進国では日本だけです。G20諸国でも日本の他にはインドとトルコだけです。早期に民法第819条が改正され、日本でも1日も早く共同親権・共同養育が実現することを期待しています。