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離婚後の共同親権制に対する誤解

 法務省が令和2年4月に公開した24か国の親権制度調査結果では日本と同じ離婚後単独親権制をとるのはインドとトルコだけだと明らかにされている。先進国では日本だけである。これだけ国際標準と顕著な隔たりのある日本の離婚後単独親権制が、共同親権・共同養育を原則として標ぼうしている子どもの権利条約の締結(1994年)から27年して2021年2月10日に法制審議会に諮問された。やっと離婚後の共同親権・共同養育の是非が議論され始めたことになる。  前述の24か国の親権制度調査結果を見れば世界が標準的に共同親権・共同養育を採用していることは明らかである。これだけ長期間、日本において離婚後の単独親権制が維持されてきた理由は何だろうか?耳にすることが多い反対論は、離婚する父母がDV(家庭内暴力)加害者であるもう一方の親との関係を継続しなければならなくなり負担が大きいという議論である。裁判所の見解は「婚姻関係にない父母の親権の共同行使は不可能または困難」「離婚後の単独親権制は合理的」というものである。共同親権反対論や慎重論は、離婚後に共同親権が強制されることを警戒しているようである。  離婚後の共同親権制は「強制共同親権制」ではない。離婚後も共同親権・共同養育を原則とすることが望まれるが、カナダ(ブリティッシュコロンビア州)やスペインでは、父母の合意や裁判所の決定によって父母の一方による単独親権の行使が認められている。裁判所は親権者として不適格な父母に共同親権を与えることはない。   日本では民法第834条で父母の親権喪失について、同条の2において父母の親権停止について規定している。離婚によって父母のどちらか一方の親権を剥奪する(喪失させる)のであれば、本来は、これら民法の規定に従って行うべきである。父母の自然的権利であり、また、子どもの権利とも表裏一体の親権(人権)を安易に奪うべきではない。  明治時代以前には、離婚後の父母の一方を親権者とすることが歴史的、文化的に許容されていた。携帯電話やSNSなど父母の手軽なコミュニケーションの手段がなかった時代には、むしろ、離婚後の単独親権制が合理的であったのだろう。しかし、1980年代以降の国際社会は明らかに変わっている。日本だけが、古い慣習に縛られているのは、おかしいし、許されることではないだろう。国内外の批判にまともに弁解できる状態ではなく
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EU欧州議会による日本国内における子どもの連れ去り等の非難決議

 日本における離婚後等単独親権制(民法第819条)の被害者は日本人だけではない。国際結婚の増加に伴い、日本国内において離婚後等単独親権制の弊害に直面する外国人も少なくない。国をまたぐ子どもの連れ去りに関しては、子どもの元の居住国に子どもを返還するハーグ条約が、日本でも2014年に批准されている。それでも、日本に子どもを連れ帰る日本人に対する非難は根強い。日本国内で外国人と日本人の婚姻関係が破綻した場合に別居する外国人の父母と子どもが会えなくなり、親子関係が断絶することも問題視されている。それは日本国内における日本同士の婚姻関係が破綻した場合と基本的に同じである。  2018年3月にEU26か国の大使は連名で法務大臣に対して書簡を送って、日本への子どもの連れ去りや日本国内において親子が会えなくなるなどの親子断絶の実情を訴え、改善を求めている。 駐日EU各国大使からの法務大臣宛ての書簡  アメリカは同年5月に日本をハーグ条約の不履行国に認定した。米国務省が公表した国際離婚破綻時の子どもの連れ去りに関する年次報告において、アメリカは日本をハーグ条約の「不履行国」に認定している。 日本は、翌年にはハーグ条約の不履行国リスト入りを避けることが出来た。子どもの返還命令執行の改善に向けた法改正の取り組みなどが評価されてのことであった。それでもアメリカの日本に対する警戒が解消されたとは言い難い。2019年の年次報告は、「条約に基づく命令の執行について効果的なメカニズムを欠いている点、及び、条約発効前の連れ去り事案に関して国務省は引き続き懸念を有している」としている。  2019年6月末のG20の首脳会議において、フランスのマクロン大統領は安倍首相に親子関係を断絶されてフランス人の親子に対する懸念を表明した。イタリアのコンテ首相やドイツのメルケル首相も安倍首相との会話の中で自国籍の親子の問題を話題にしている。  このような国際的な日本に対する批判を背景にして、2020年7月8日に、EUの欧州議会は、圧倒的多数(賛成686、反対1、欠席8)で日本に対する非難決議案を可決した。それは、日本国内におけるEU加盟国の国籍者と日本人の別居や離婚に関して、日本人による子どもの連れ去り、子どもと別居するEU加盟国の国籍者と子どもの親子関係の断絶を防止する措置を日本に求めるものである。 Europe

法務省による24ヵ国の親権制度調査

 2020年4月に法務省民事局から「父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果」が発表された。これは法務省が2019年4月に外務省を通して同年7月末までに実施する計画で始まった調査である。 8カ月以上遅れて公表されたことになる。それは日本の親権制度が国際的に特異なものになっていることと関わりが深いのではないかという疑念を禁じ得ない。実際に、日本と同じように離婚後も単独親権制を採っている国は、インドとトルコだけだと概要説明されている。それでも、インドについての調査結果を見ると「共同監護を認めた判例もある(2013年)」とされている。また、インドでは、子どもがいる場合でも日本と同じように協議離婚が認められているものの、面会交流と養育費の取り決めは義務付けられていて、婚外子は父が認知した場合は父母で親権を共同行使するなど、日本よりは共同親権制に近いようである。  国際社会のコンセンサスと言える共同親権制度を考える際にまず注目すべきことは、その様態であろう。大きく分けると、共同親権を原則とするもの(原則的共同親権制)と共同親権、または、単独親権を選択出来るもの(選択的共同親権制)に分けることが出来る。前者の例として、イタリア、オーストラリア、ドイツ、フィリピン、フランスなどがあげられる。また、後者の例として、カナダ(ブリティッシュコロンビア州)、スペインなどがあげられる。  インドネシアでは、共同親権制であっても共同で親権を行使することがまれであると報告されている。一方で、イギリスや南アフリカにおいては、父母が共同で親権を行使するのではなく、父母が共に親権を持ち、それぞれ単独で親権を行使出来るとされている。その場合、父母の意見が対立する場合はどうするのかが特に気になる。両親は離婚時に、子どもが誰と住むか、子どもが誰といつ一緒に過ごすか、子どもの養育に関する経済的な負担等、親権の行使の具体的な方法について、調整または取決めをする。それでも父母の意見が対立する場合は、調停による調整が行われ、それでも合意出来ない場合は裁判所が決定することになる。このような父母の意見調整のプロセスは、他の共同親権制の国と特に変わらないようである。単独で親権を行使するにしても、父母の意見が対立する場合には調停や裁判所の決定を受けることを踏まえて、父母は、他方の親に配慮した行動をとらざるを得ないだ

ハーグ条約と国内法制度の矛盾

  1970年には年間5,000件程度だった日本人と外国人の国際結婚は、1980年代の後半から急増し、2005年には年間4万件を超えた。これに伴い国際離婚も増加し、結婚生活が破綻した際、一方の親がもう一方の親の同意を得ることなく、子どもを自分の母国へ連れ出し、もう一方の親に面会させないといった「子の連れ去り」が問題視されるようになった。このため、外国で生活している日本人が、日本がハーグ条約を未締結であることを理由に子どもと共に日本へ一時帰国することができないような問題が生じていた。   世界的に人の移動や国際結婚が増加したことで、1970年代頃から、一方の親による子の連れ去りや監護権をめぐる国際裁判管轄の問題を解決する必要性があるとの認識が指摘されるようになった。そこで、1976年、国際私法の統一を目的とする「ハーグ国際私法会議(HCCH)」 は、この問題について検討することを決定し、1980年10月25日に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」を採択(1983年12月1日発効)した。2019年10月現在、世界101か国がこのハーグ条約を締結している。  国境を越えた子の連れ去りは、子どもにとって、それまでの生活基盤が突然急変するほか、一方の親や親族・友人との交流が断絶され、また、異なる言語文化環境へも適応しなくてはならなくなる等、有害な影響を与える可能性がある。ハーグ条約は、そのような悪影響から子を守るために、原則として子どもを元の居住国に迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の面会交流の実現のための協力について定めている。  ハーグ条約の目的は次の2つである。 1.原則として子どもを元の居住国に返還する  ハーグ条約は、監護権の侵害を伴う国境を越えた子どもの連れ去り等は子どもの利益に反すること、どちらの親が子の監護をすべきかの判断は子の元の居住国で行われるべきであること等の考慮から、まずは原則として子どもを元の居住国へ返還することを義務付けている。これは一旦生じた不法な状態(監護権の侵害)を原状回復させた上で、子どもがそれまで生活を送っていた国の司法の場で、子の生活環境の関連情報や両親双方の主張を十分に考慮した上で、子どもの監護についての判断を行うのが望ましいと考えられているからである。 2.親子の面会交流の機会を確保する

子どもの権利条約と国連・委員会勧告

   子どもの権利条約 (児童の権利に関する条約) United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC、または、CRC) は、1959年に採択された「子どもの権利に関する宣言」の30周年に合わせて1989年11月20日に国連総会において全会一致で採択され、翌年9月2日に発効している。日本は、1990年9月21日にこの条約に署名、1994年4月22日に批准(同年5月22日に効力発生)している。この条約の目的は、 18歳未満の全ての子どもの保護と基本的人権の尊重の促進 である。   この条約は、今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、虐待、性的搾取といった困難な状況におかれている児童がいるという現実に目を向け、児童の権利を国際的に保障、促進するため、国連人権委員会の下に設置された作業部会において、多くの国連加盟国政府、国連機関等が参加し、10年間にわたって行われた審議の成果である。  この条約の内容は、特定の国の文化や法制度を偏重することなく、先進国であれ、開発途上国であれ、すべての国に受け入れられるべき普遍性を有するものになっている( 外務省 )。  子どもの権利条約の包括的な価値観は「前文」に示されている。 前文   この条約の締約国は、  国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会の すべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎を成すものであることを考慮し、(中略)  家族が、社会の基礎的な集団として、並びに家族のすべての構成員、特に、児童の成長及び福祉のための自然な環境として、社会においてその責任を十分に引き受けることができるよう必要な保護及び援助を与えられるべきであることを確信し、   児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め 、  児童が、社会において個人として生活するため十分な準備が整えられるべきであり、かつ、国際連合憲章において宣明された理想の精神並びに特に平和、尊厳、寛容、自由、平等及び連帯の精神に従って育てられるべきであることを考慮し (中略)  極めて困難な条件の下で生活している児童が世界のすべての国に存在すること、また、このよう

離婚時の子どもの監護・養育に関する取り決め:面会交流と養育費

 現行の日本の離婚後等単独制の手続き上の明確な問題は、未成年の子どもがいても、裁判所も行政も関与することなく、子どもの親権者さえ父母のどちらか一方に定めれば離婚が出来ることである。夫婦(父母)の話し合いだけで、離婚している協議離婚が、離婚全体のおよそ9割を占めている。その弊害は、 ひとり親家庭における面会交流の実施割合が3割に過ぎないこと、養育費の支払いは2割に過ぎない という事実から明白である。  協議による離婚が多い離婚の実態は、厚生労働省による「 平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告 」によって明らかである。面会交流の実施と養育費の支払いが低水準にとどまる原因として、確実に関係づけられる要因は、それらの取り決め自体をしていないという事実である。  協議離婚とは、夫婦の話し合いによって行われる離婚である。実際に十分な話し合いが行われているかどうかを考える時、離婚という夫婦が何らかの理由による不和の結果として起こる行動という性質を考えれば想像ができるだろう。十分な話し合いがされている場合は、少ないだろう。未成年者の子どもがいる場合に、子どもの親権者だけを決めて、すぐにでも離婚をしたい夫婦関係が破綻した父母が多いことは容易に想像が出来る。それが、離婚手続き上、公的に認められているのであれば、差し当たって好都合だと考える父母は多いのだろう。そのような離婚の実態は、前述の厚生労働省の調査結果で浮き彫りになっている。  離婚する父母において、養育費の取り決めをしている割合は、母子世帯で54.2%、父子世帯では74.4%に上る。ひとり親世帯に占める母子世帯の割合が9割に近い実状を踏まえると 過半数の離婚において養育費の支払いが取り決められていない ことが分かる。さらに言えば、そのような 取り決めを行わない理由は、「相手に関わりたくないから」「相手に支払う能力がないと思った」、「相手に支払う意思がないと思った」 などが上位を占めている。父子世帯においては、それらに次ぐ「自分の収入等で経済的に問題がない」という理由の影響も大きいであろう。  夫婦の不和という離婚の性質、統計的な実態に基づいて、日本が国際社会に反して夫婦の協議だけで離婚を認めていることの弊害は、言い逃れ出来ないだろう。  そのような状況は、面会交流に関しても同様である。  母子世帯において面会交流の取り決め

離婚件数と離婚によるひとり親世帯数

 2018年の日本における婚姻件数は、58.6万件、2019年には60万件だった。1972年の110万件をピークにして低下し、90年代に一時的に盛り返したものの2000年代には再び減少傾向が続いている。一方で、離婚件数は、2018年に20.8万件、2019年も20.8万件で微増となっている。なお、2019年の婚姻と離婚の件数は概数。日本ではおよそ3組に1組が離婚する計算になる。これは、過去に高い水準にあった婚姻が解消されるなどの影響があり、一概には言えないが、婚姻が減り離婚が増える中で、離婚の割合は高まっている。  日本では離婚の内の約9割が「協議離婚」という夫婦の話し合いだけで離婚する形態をとっている。2008年に離婚全体に占める協議離婚の割合は87.8%だった。また、裁判所に関わる離婚としてその他に、調停離婚が9.7%、和解離婚が1.4%、判決離婚が1.0%あった。なお、2016年の協議離婚の割合は87.2%だった。このような統計から、日本における離婚が夫婦の話し合いだけで取り決められ離婚届が提出されていることが分かる。もっとも、このように夫婦の話し合いだけで離婚が出来る国は国際的には珍しい。未成年の子どもがいる場合など、裁判所や行政が関与して離婚が認められなければ、夫婦が離婚できない国が多い。   厚生労働省による「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によれば、母子世帯は123.2万世帯、父子世帯は18.7万世帯であった。これは割合にして、母子世帯86.8%、父子世帯13.2%であった。  母子世帯になった理由は、離婚(79.5%)、未婚の母(8.7%)、死別(8.0%)の順であった。また、父子世帯では、離婚(75.6%)、死別(19.0%)となった。父子世帯では、死別によってひとり親世帯になる割合が比較的高い。  母子世帯と父子世帯の全体的な割合と大差ないが、離婚による母子世帯は87.4%、父子世帯は12.6%であった。この割合を、母子世帯、父子世帯を問わず、離婚によるひとり親世帯の実態(加重平均)を求めるために使うこととする。  このような数値を用いて2018年の日本の離婚件数に基づいて次のような試算をしている。 意思に反して子どもに全く会えなくなった父母数:            71,564人 意思に反して子どもに全く会えない父母総数(10年間