スキップしてメイン コンテンツに移動

法務省による24ヵ国の親権制度調査

 2020年4月に法務省民事局から「父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果」が発表された。これは法務省が2019年4月に外務省を通して同年7月末までに実施する計画で始まった調査である。 8カ月以上遅れて公表されたことになる。それは日本の親権制度が国際的に特異なものになっていることと関わりが深いのではないかという疑念を禁じ得ない。実際に、日本と同じように離婚後も単独親権制を採っている国は、インドとトルコだけだと概要説明されている。それでも、インドについての調査結果を見ると「共同監護を認めた判例もある(2013年)」とされている。また、インドでは、子どもがいる場合でも日本と同じように協議離婚が認められているものの、面会交流と養育費の取り決めは義務付けられていて、婚外子は父が認知した場合は父母で親権を共同行使するなど、日本よりは共同親権制に近いようである。

 国際社会のコンセンサスと言える共同親権制度を考える際にまず注目すべきことは、その様態であろう。大きく分けると、共同親権を原則とするもの(原則的共同親権制)と共同親権、または、単独親権を選択出来るもの(選択的共同親権制)に分けることが出来る。前者の例として、イタリア、オーストラリア、ドイツ、フィリピン、フランスなどがあげられる。また、後者の例として、カナダ(ブリティッシュコロンビア州)、スペインなどがあげられる。

 インドネシアでは、共同親権制であっても共同で親権を行使することがまれであると報告されている。一方で、イギリスや南アフリカにおいては、父母が共同で親権を行使するのではなく、父母が共に親権を持ち、それぞれ単独で親権を行使出来るとされている。その場合、父母の意見が対立する場合はどうするのかが特に気になる。両親は離婚時に、子どもが誰と住むか、子どもが誰といつ一緒に過ごすか、子どもの養育に関する経済的な負担等、親権の行使の具体的な方法について、調整または取決めをする。それでも父母の意見が対立する場合は、調停による調整が行われ、それでも合意出来ない場合は裁判所が決定することになる。このような父母の意見調整のプロセスは、他の共同親権制の国と特に変わらないようである。単独で親権を行使するにしても、父母の意見が対立する場合には調停や裁判所の決定を受けることを踏まえて、父母は、他方の親に配慮した行動をとらざるを得ないだろう。

 共同親権制の国において、父母の意見が対立する場合には最終的に裁判所が判断する国が多い。一方で、韓国では当事者が予め紛争解決方法を決めておくことができる。また、タイでは行政機関が助言や警告等をする。イタリア、スウェーデン、オーストラリアなどでは、裁判所の判断に外部の専門家や関係機関の関与が認められている。

 南アフリカでは、父母がそれぞれ単独で親権を行使して、意見が対立する場合には、裁判所が指名する第3者であるソーシャルワーカーが父母の調停をすることがある。



 日本で9割近い協議離婚に関しては、多くの国で、子どもの有無に関わらず協議離婚は認められていない。これに対して、サウジアラビア、タイ、中国等では協議離婚が認められている。ブラジルやロシアでは未成年の子どもがいない場合に限り協議離婚が認められている。

 面会交流や養育費の取り決めは法的義務とされていない国が多い。しかし、離婚のために裁判手続を経る過程で、離婚を認める条件や共同親権に関わる内容として取決めがされている例があるようである。また、共同親権を原則とすれば、子ともの監護時間は等分されることになり、そのような場合、養育費は父母の実費負担となり、子どもの学費や医療費などを分担すれば良いことになるだろう。日本のような離婚後等単独親権制において取り決めをしなければ、面会交流が行われない、養育費が支払われないというような心配は少ないであろう。




 国際的には公的機関による面会交流の支援制度がある国がほとんどである。具体的な支援の内容としては、父母の教育、カウンセリング、面会交流が適切に行われるよう監督する機関の設置等が挙げられる。

 離婚後に子どもを監護する親が転居する場合には、裁判所の許可や他方の親の同意を必要とする国が多い。

 日本における現行の離婚後等単独親権制(民法第819条)が、例外なく、強制的に、父母のどちらかを子どもの親権者とするため、その連想から、また、子どもを監護する単独親権を持つ親が他方の父母と子どもの親権を共同で行使することに対する抵抗などから離婚後等における共同親権制に関して誤解が生じているようである。共同親権制とは、共同親権を原則とするもの(原則的共同親権制)、あるいは、単独親権と共同親権の選択を可能とするもの(選択的共同親権制)である。しかし、日本では「強制的共同親権制」と受け止められ、父母の意思や親権者としての適格性に関係なく、離婚後も強制的に父母の両方に親権者としての権限が与えられる制度だと誤解されていることが多いようである。

 24ヵ国の親権制度調査で、強制的共同親権制と言える制度を持つ国はない。原則的共同親権制で表現が強いものには、調査報告者の説明の問題もあるであろうが、次のようなものがある。

 裁判所は、不可能又は子に有害でない限り、全ての子について親権の共同行使を許可しなければならないとされている(民法第651条)。 【アルゼンチン】

 裁判官は、「子の監護に関し、父母の間で合意が成立せず、父母共に家族権(親権)を行使することができる条件にある場合には父母のいずれかが裁判官に対して子の監護を望まないと宣言する場合を除き、共同監護を適用する」(民法第1584条Ⅱ第2項)。【ブラジル】

 子に対する権限及び義務は、離婚によって変更を生じない。理論的には、父母の離婚後も,父母が監護教育権及び財産管理権の双方を共同行使する。【中国】

 親は、子に対する監護教育権、財産管理権及び法定代理権を有し、父母の婚姻関係解消後も双方が親権を持ち続ける。子がどちらか一方の親と共に生活していても、生活していない親も親権を有する。【フィリピン】

 中国やフィリピンでは、「離婚(婚姻関係の解消)」によって父母の親権に変更がないとされているが、DV、特に児童虐待があるような場合や、その他、親権者として不適格な場合においても父母の双方に親権が認められるとは考えられない。離婚が一つの重要な判断の機会になるとしても、親権者としての適格性の判断は、離婚や離婚後の親権制度の問題とは別になされるべきものだと言えるだろう。

 

参照: 法務省民事局 父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果

コメント

このブログの人気の投稿

EU欧州議会による日本国内における子どもの連れ去り等の非難決議

 日本における離婚後等単独親権制(民法第819条)の被害者は日本人だけではない。国際結婚の増加に伴い、日本国内において離婚後等単独親権制の弊害に直面する外国人も少なくない。国をまたぐ子どもの連れ去りに関しては、子どもの元の居住国に子どもを返還するハーグ条約が、日本でも2014年に批准されている。それでも、日本に子どもを連れ帰る日本人に対する非難は根強い。日本国内で外国人と日本人の婚姻関係が破綻した場合に別居する外国人の父母と子どもが会えなくなり、親子関係が断絶することも問題視されている。それは日本国内における日本同士の婚姻関係が破綻した場合と基本的に同じである。  2018年3月にEU26か国の大使は連名で法務大臣に対して書簡を送って、日本への子どもの連れ去りや日本国内において親子が会えなくなるなどの親子断絶の実情を訴え、改善を求めている。 駐日EU各国大使からの法務大臣宛ての書簡  アメリカは同年5月に日本をハーグ条約の不履行国に認定した。米国務省が公表した国際離婚破綻時の子どもの連れ去りに関する年次報告において、アメリカは日本をハーグ条約の「不履行国」に認定している。 日本は、翌年にはハーグ条約の不履行国リスト入りを避けることが出来た。子どもの返還命令執行の改善に向けた法改正の取り組みなどが評価されてのことであった。それでもアメリカの日本に対する警戒が解消されたとは言い難い。2019年の年次報告は、「条約に基づく命令の執行について効果的なメカニズムを欠いている点、及び、条約発効前の連れ去り事案に関して国務省は引き続き懸念を有している」としている。  2019年6月末のG20の首脳会議において、フランスのマクロン大統領は安倍首相に親子関係を断絶されてフランス人の親子に対する懸念を表明した。イタリアのコンテ首相やドイツのメルケル首相も安倍首相との会話の中で自国籍の親子の問題を話題にしている。  このような国際的な日本に対する批判を背景にして、2020年7月8日に、EUの欧州議会は、圧倒的多数(賛成686、反対1、欠席8)で日本に対する非難決議案を可決した。それは、日本国内におけるEU加盟国の国籍者と日本人の別居や離婚に関して、日本人による子どもの連れ去り、子どもと別居するEU加盟国の国籍者と子どもの親子関係の断絶を防止する措置を日本に求めるものである。 Europe...

子どもの権利条約と国連・委員会勧告

   子どもの権利条約 (児童の権利に関する条約) United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC、または、CRC) は、1959年に採択された「子どもの権利に関する宣言」の30周年に合わせて1989年11月20日に国連総会において全会一致で採択され、翌年9月2日に発効している。日本は、1990年9月21日にこの条約に署名、1994年4月22日に批准(同年5月22日に効力発生)している。この条約の目的は、 18歳未満の全ての子どもの保護と基本的人権の尊重の促進 である。   この条約は、今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、虐待、性的搾取といった困難な状況におかれている児童がいるという現実に目を向け、児童の権利を国際的に保障、促進するため、国連人権委員会の下に設置された作業部会において、多くの国連加盟国政府、国連機関等が参加し、10年間にわたって行われた審議の成果である。  この条約の内容は、特定の国の文化や法制度を偏重することなく、先進国であれ、開発途上国であれ、すべての国に受け入れられるべき普遍性を有するものになっている( 外務省 )。  子どもの権利条約の包括的な価値観は「前文」に示されている。 前文   この条約の締約国は、  国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会の すべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎を成すものであることを考慮し、(中略)  家族が、社会の基礎的な集団として、並びに家族のすべての構成員、特に、児童の成長及び福祉のための自然な環境として、社会においてその責任を十分に引き受けることができるよう必要な保護及び援助を与えられるべきであることを確信し、   児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め 、  児童が、社会において個人として生活するため十分な準備が整えられるべきであり、かつ、国際連合憲章において宣明された理想の精神並びに特に平和、尊厳、寛容、自由、平等及び連帯の精神に従って育てられるべきであることを考慮し (中略)  極めて困難な条件の下で生活している児童が世界のすべての国に存在すること、また、...

離婚件数と離婚によるひとり親世帯数

 2018年の日本における婚姻件数は、58.6万件、2019年には60万件だった。1972年の110万件をピークにして低下し、90年代に一時的に盛り返したものの2000年代には再び減少傾向が続いている。一方で、離婚件数は、2018年に20.8万件、2019年も20.8万件で微増となっている。なお、2019年の婚姻と離婚の件数は概数。日本ではおよそ3組に1組が離婚する計算になる。これは、過去に高い水準にあった婚姻が解消されるなどの影響があり、一概には言えないが、婚姻が減り離婚が増える中で、離婚の割合は高まっている。  日本では離婚の内の約9割が「協議離婚」という夫婦の話し合いだけで離婚する形態をとっている。2008年に離婚全体に占める協議離婚の割合は87.8%だった。また、裁判所に関わる離婚としてその他に、調停離婚が9.7%、和解離婚が1.4%、判決離婚が1.0%あった。なお、2016年の協議離婚の割合は87.2%だった。このような統計から、日本における離婚が夫婦の話し合いだけで取り決められ離婚届が提出されていることが分かる。もっとも、このように夫婦の話し合いだけで離婚が出来る国は国際的には珍しい。未成年の子どもがいる場合など、裁判所や行政が関与して離婚が認められなければ、夫婦が離婚できない国が多い。   厚生労働省による「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によれば、母子世帯は123.2万世帯、父子世帯は18.7万世帯であった。これは割合にして、母子世帯86.8%、父子世帯13.2%であった。  母子世帯になった理由は、離婚(79.5%)、未婚の母(8.7%)、死別(8.0%)の順であった。また、父子世帯では、離婚(75.6%)、死別(19.0%)となった。父子世帯では、死別によってひとり親世帯になる割合が比較的高い。  母子世帯と父子世帯の全体的な割合と大差ないが、離婚による母子世帯は87.4%、父子世帯は12.6%であった。この割合を、母子世帯、父子世帯を問わず、離婚によるひとり親世帯の実態(加重平均)を求めるために使うこととする。  このような数値を用いて2018年の日本の離婚件数に基づいて次のような試算をしている。 意思に反して子どもに全く会えなくなった父母数:            71,564人 意...