2020年4月に法務省民事局から「父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果」が発表された。これは法務省が2019年4月に外務省を通して同年7月末までに実施する計画で始まった調査である。 8カ月以上遅れて公表されたことになる。それは日本の親権制度が国際的に特異なものになっていることと関わりが深いのではないかという疑念を禁じ得ない。実際に、日本と同じように離婚後も単独親権制を採っている国は、インドとトルコだけだと概要説明されている。それでも、インドについての調査結果を見ると「共同監護を認めた判例もある(2013年)」とされている。また、インドでは、子どもがいる場合でも日本と同じように協議離婚が認められているものの、面会交流と養育費の取り決めは義務付けられていて、婚外子は父が認知した場合は父母で親権を共同行使するなど、日本よりは共同親権制に近いようである。
国際社会のコンセンサスと言える共同親権制度を考える際にまず注目すべきことは、その様態であろう。大きく分けると、共同親権を原則とするもの(原則的共同親権制)と共同親権、または、単独親権を選択出来るもの(選択的共同親権制)に分けることが出来る。前者の例として、イタリア、オーストラリア、ドイツ、フィリピン、フランスなどがあげられる。また、後者の例として、カナダ(ブリティッシュコロンビア州)、スペインなどがあげられる。
インドネシアでは、共同親権制であっても共同で親権を行使することがまれであると報告されている。一方で、イギリスや南アフリカにおいては、父母が共同で親権を行使するのではなく、父母が共に親権を持ち、それぞれ単独で親権を行使出来るとされている。その場合、父母の意見が対立する場合はどうするのかが特に気になる。両親は離婚時に、子どもが誰と住むか、子どもが誰といつ一緒に過ごすか、子どもの養育に関する経済的な負担等、親権の行使の具体的な方法について、調整または取決めをする。それでも父母の意見が対立する場合は、調停による調整が行われ、それでも合意出来ない場合は裁判所が決定することになる。このような父母の意見調整のプロセスは、他の共同親権制の国と特に変わらないようである。単独で親権を行使するにしても、父母の意見が対立する場合には調停や裁判所の決定を受けることを踏まえて、父母は、他方の親に配慮した行動をとらざるを得ないだろう。
共同親権制の国において、父母の意見が対立する場合には最終的に裁判所が判断する国が多い。一方で、韓国では当事者が予め紛争解決方法を決めておくことができる。また、タイでは行政機関が助言や警告等をする。イタリア、スウェーデン、オーストラリアなどでは、裁判所の判断に外部の専門家や関係機関の関与が認められている。
南アフリカでは、父母がそれぞれ単独で親権を行使して、意見が対立する場合には、裁判所が指名する第3者であるソーシャルワーカーが父母の調停をすることがある。
日本で9割近い協議離婚に関しては、多くの国で、子どもの有無に関わらず協議離婚は認められていない。これに対して、サウジアラビア、タイ、中国等では協議離婚が認められている。ブラジルやロシアでは未成年の子どもがいない場合に限り協議離婚が認められている。
面会交流や養育費の取り決めは法的義務とされていない国が多い。しかし、離婚のために裁判手続を経る過程で、離婚を認める条件や共同親権に関わる内容として取決めがされている例があるようである。また、共同親権を原則とすれば、子ともの監護時間は等分されることになり、そのような場合、養育費は父母の実費負担となり、子どもの学費や医療費などを分担すれば良いことになるだろう。日本のような離婚後等単独親権制において取り決めをしなければ、面会交流が行われない、養育費が支払われないというような心配は少ないであろう。
国際的には公的機関による面会交流の支援制度がある国がほとんどである。具体的な支援の内容としては、父母の教育、カウンセリング、面会交流が適切に行われるよう監督する機関の設置等が挙げられる。
離婚後に子どもを監護する親が転居する場合には、裁判所の許可や他方の親の同意を必要とする国が多い。
日本における現行の離婚後等単独親権制(民法第819条)が、例外なく、強制的に、父母のどちらかを子どもの親権者とするため、その連想から、また、子どもを監護する単独親権を持つ親が他方の父母と子どもの親権を共同で行使することに対する抵抗などから離婚後等における共同親権制に関して誤解が生じているようである。共同親権制とは、共同親権を原則とするもの(原則的共同親権制)、あるいは、単独親権と共同親権の選択を可能とするもの(選択的共同親権制)である。しかし、日本では「強制的共同親権制」と受け止められ、父母の意思や親権者としての適格性に関係なく、離婚後も強制的に父母の両方に親権者としての権限が与えられる制度だと誤解されていることが多いようである。
24ヵ国の親権制度調査で、強制的共同親権制と言える制度を持つ国はない。原則的共同親権制で表現が強いものには、調査報告者の説明の問題もあるであろうが、次のようなものがある。
裁判所は、不可能又は子に有害でない限り、全ての子について親権の共同行使を許可しなければならないとされている(民法第651条)。 【アルゼンチン】
裁判官は、「子の監護に関し、父母の間で合意が成立せず、父母共に家族権(親権)を行使することができる条件にある場合には、父母のいずれかが裁判官に対して子の監護を望まないと宣言する場合を除き、共同監護を適用する」(民法第1584条Ⅱ第2項)。【ブラジル】
子に対する権限及び義務は、離婚によって変更を生じない。理論的には、父母の離婚後も,父母が監護教育権及び財産管理権の双方を共同行使する。【中国】
親は、子に対する監護教育権、財産管理権及び法定代理権を有し、父母の婚姻関係解消後も双方が親権を持ち続ける。子がどちらか一方の親と共に生活していても、生活していない親も親権を有する。【フィリピン】
中国やフィリピンでは、「離婚(婚姻関係の解消)」によって父母の親権に変更がないとされているが、DV、特に児童虐待があるような場合や、その他、親権者として不適格な場合においても父母の双方に親権が認められるとは考えられない。離婚が一つの重要な判断の機会になるとしても、親権者としての適格性の判断は、離婚や離婚後の親権制度の問題とは別になされるべきものだと言えるだろう。
参照: 法務省民事局 父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果
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