スキップしてメイン コンテンツに移動

アメリカ:世界の離婚後共同親権制は40年前にカリフォルニア州から始まった

 アメリカでも日本と同じように離婚後に父親に親権を与える時代があった。その後、父親の絶対的優位が修正され、20世紀になると母親優先が判例法によって確立していった。州によって違いはあるものの平均して85%近くの場合、母親に単独監護権(親権)が与えられるようになった。 このような母親優先の原則の背景には、乳幼児期の原則 (tender years doctrine)と呼ばれる不適格な母親でない限り、3歳以下の乳幼児においては母親が優先されるという考え方があった。このような母親優先の考え方は、母親神話を生み、性役割分業観に基づく生活実態に支えられた。

 しかし、1970年代から1980年代にかけて男女の役割分業観に変化が生じ、男女平等が本格的に進むと乳幼児の推定原則や母親優先の原則は批判され、性的に中立な「子どもの最善の利益 (the best interests of the child)」が重視されるようになった。

 それでも母親優先の原則が根強かったのは、子どもが3歳以下の場合に監護者になりたいと答える父親がいなかったことや「同胞不分離の原則」によって3歳以下の子どもがいる場合は、父親が、その兄弟姉妹の監護者になることを望んでも、同胞不分離の原則によって子ども達全員の監護権が母親に委ねられるという現実があったからである。

 母親優先の原則が根強かった1970年代の論争として有名なのがゴールドスティンらの主張とそれに対する反論である。ゴールドスティンらは「子の最善の利益を超えて」という著書の中で、子の監護紛争では継続性を重視すべきだとした。子どもの健やかな成長発達のためには養育環境の安定こそが重要であり、子どもは大人のように待つことはできず、時間的感覚が違うので、子どもが現在または将来密着した関係を築く「心理的親 (psychological parent)との関係を尊重しなければならないとした。ここでは実の親よりも心理的親子関係を形成している大人を指定し、養育環境の継続性を重視した。それは、現状が落ち着いていれば変更する必要はないと受け止められ、多くの批判を浴びた。

 ゴールドスティンらは「法的制裁を加えてまで行わせようとする面会交流のあり方はおかしいのではないか」という問題も提議をした。これに対して「両親が別居・離婚して、監護権が一方の親に委ねられている時には、面会交流は注意深く保護されなければならない。監護権を持つ親は自分の有利な地位を利用して、他方の親に対する子どもの愛情を愛情の遠ざける危険性があるからだ」という裁判官の反論などが知られている。

 ワラスティンとケリーもゴールドスティンらの主張に対する実証的反論を行った。離婚60家族の子ども131人に離婚に対する詳細な聞き取り調査を行った。全ての家庭で母親が監護者、父親が別居親であり、早い段階から面会交流が行われていた。この結果から、離婚後の子どもと別居親である父親との頻繁かつ継続的な接触の重要性、特に、別居親である父親と良い関係を継続することが、子どもの精神的な健康にとって決定的に重要であることを指摘した。また、離婚後の監護形式も「母親に単独監護権、父親に相当なる面会交流権」とする必要はなく、離婚当事者の事情に応じて柔軟かつ多様な取り決めがあってしかるべきだと主張している。

 ゴールドスティンらは「離婚後に別れた両親が共同で子育てをすれば、子どもに忠誠葛藤を引き起こし、子どもの福祉に適わない」としたが、両親共に教育水準が高く、平均以上の収入を持ち、両親共に子どもに対する親としての責任に強くコミットしているような家族を中心に両親の合意によって離婚後も共同養育をしているカップルが存在した。

 全米に先駆けてカリフォルニア州で成立した共同監護法の生みの親として全米男性会議の初代会長を務めたジェームス・クックの活動が知られている。クックは、妻との離婚によって当時7歳の息子と引き離されることを受け入れることができなかった。共同養育を提案したが妻は応じなかった。母親優先の時代に勝ち目はなかったが、クックは、敗訴後も「共同監護協会」を設立して、署名を集め、カリフォルニア州議会議員にロビー活動をし、市民にPR活動をした。そして1976年と1977年に共同監護法案を州議会に提出した。2度とも否決されたものの、1979年に3度目にして法案が州議会で可決された。

 1980年にはカリフォルニア州で全米に先駆けて民法が改正され「両親の別居あるいは結婚を解消した後に未成年の子どもに、両親との頻回かつ継続的な接触を保障するのが州の公共政策である」という条項が加えられた。また、旧民法では、離婚した両親に子どもの養育に関して協力・協働を期待すべきではない、またできないとされていたが、離婚後も両親は子どもの養育の権利ばかりではなく責任も共有しなくてはならないと明示された。





 このように、カリフォルニア州で共同監護法が成立して民法が改正された後、離婚後における共同親権制は全米に広がり、また、世界に広がっていく。離婚後共同親権制となる前の段階のアメリカと現在の日本を比較した時に、顕著に違うのは、アメリカでは単独親権を持たない別居親に相当なる面会交流権が認められていたことである。それは、隔週末(月2回)の2泊3日(金曜日の夜から日曜日の夜)の面会交流を含む年100日程度の充実したものである。面会交流(面接交渉)権は、欧米では共同親権制が普及する100年以上前から法律上認められてきている。イギリスでは1839年以降認められている。

 アメリカでは、親権を持たない親に、子どもとの接触によって子どもに害が及ぶことが明らかな場合を除いて、面会交流権(養育時間)が与えられる。米国最高裁判所は、米国憲法の下で「生みの親には、子供の保護監督、養育、および管理に関する基本的自由権」がある、と宣言している。最高裁は、これは「いかなる財産権より貴重な権利」である、と述べている。




 アメリカでは、父母に監護権(親権)が認められない場合でも、子どもが父母に監護・養育される機会、父母が子どもを監護・養育する機会は、面会交流権との関係で子どもと別居する父母にも保障されてきた。それは離婚によって葛藤のある父母に対して子どもの監護・養育のために協力・協働を求めない(求められない)としても父母の根源的な人権を尊重して、子どもを監護・養育する機会を奪わないという配慮からなされてきたと言えるだろう。


※参照: 棚瀬一代、「離婚で壊れる子どもたち」、光文社新書、2010年 
財団法人日弁連法務研究財団 離婚後の子どもの親権及び監護に関する比較法的研究会、「子どもの福祉と共同親権 別居・離婚に伴う親権・監護法制の比較法研究」、日本加除出版、2007年 
在日米国大使館、「アメリカン・ビュー」

コメント

このブログの人気の投稿

ハーグ条約と国内法制度の矛盾

  1970年には年間5,000件程度だった日本人と外国人の国際結婚は、1980年代の後半から急増し、2005年には年間4万件を超えた。これに伴い国際離婚も増加し、結婚生活が破綻した際、一方の親がもう一方の親の同意を得ることなく、子どもを自分の母国へ連れ出し、もう一方の親に面会させないといった「子の連れ去り」が問題視されるようになった。このため、外国で生活している日本人が、日本がハーグ条約を未締結であることを理由に子どもと共に日本へ一時帰国することができないような問題が生じていた。   世界的に人の移動や国際結婚が増加したことで、1970年代頃から、一方の親による子の連れ去りや監護権をめぐる国際裁判管轄の問題を解決する必要性があるとの認識が指摘されるようになった。そこで、1976年、国際私法の統一を目的とする「ハーグ国際私法会議(HCCH)」 は、この問題について検討することを決定し、1980年10月25日に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」を採択(1983年12月1日発効)した。2019年10月現在、世界101か国がこのハーグ条約を締結している。  国境を越えた子の連れ去りは、子どもにとって、それまでの生活基盤が突然急変するほか、一方の親や親族・友人との交流が断絶され、また、異なる言語文化環境へも適応しなくてはならなくなる等、有害な影響を与える可能性がある。ハーグ条約は、そのような悪影響から子を守るために、原則として子どもを元の居住国に迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の面会交流の実現のための協力について定めている。  ハーグ条約の目的は次の2つである。 1.原則として子どもを元の居住国に返還する  ハーグ条約は、監護権の侵害を伴う国境を越えた子どもの連れ去り等は子どもの利益に反すること、どちらの親が子の監護をすべきかの判断は子の元の居住国で行われるべきであること等の考慮から、まずは原則として子どもを元の居住国へ返還することを義務付けている。これは一旦生じた不法な状態(監護権の侵害)を原状回復させた上で、子どもがそれまで生活を送っていた国の司法の場で、子の生活環境の関連情報や両親双方の主張を十分に考慮した上で、子どもの監護についての判断を行うのが望ましいと考えられているからである。 2.親子の面会交流の機会を確保する ...

EU欧州議会による日本国内における子どもの連れ去り等の非難決議

 日本における離婚後等単独親権制(民法第819条)の被害者は日本人だけではない。国際結婚の増加に伴い、日本国内において離婚後等単独親権制の弊害に直面する外国人も少なくない。国をまたぐ子どもの連れ去りに関しては、子どもの元の居住国に子どもを返還するハーグ条約が、日本でも2014年に批准されている。それでも、日本に子どもを連れ帰る日本人に対する非難は根強い。日本国内で外国人と日本人の婚姻関係が破綻した場合に別居する外国人の父母と子どもが会えなくなり、親子関係が断絶することも問題視されている。それは日本国内における日本同士の婚姻関係が破綻した場合と基本的に同じである。  2018年3月にEU26か国の大使は連名で法務大臣に対して書簡を送って、日本への子どもの連れ去りや日本国内において親子が会えなくなるなどの親子断絶の実情を訴え、改善を求めている。 駐日EU各国大使からの法務大臣宛ての書簡  アメリカは同年5月に日本をハーグ条約の不履行国に認定した。米国務省が公表した国際離婚破綻時の子どもの連れ去りに関する年次報告において、アメリカは日本をハーグ条約の「不履行国」に認定している。 日本は、翌年にはハーグ条約の不履行国リスト入りを避けることが出来た。子どもの返還命令執行の改善に向けた法改正の取り組みなどが評価されてのことであった。それでもアメリカの日本に対する警戒が解消されたとは言い難い。2019年の年次報告は、「条約に基づく命令の執行について効果的なメカニズムを欠いている点、及び、条約発効前の連れ去り事案に関して国務省は引き続き懸念を有している」としている。  2019年6月末のG20の首脳会議において、フランスのマクロン大統領は安倍首相に親子関係を断絶されてフランス人の親子に対する懸念を表明した。イタリアのコンテ首相やドイツのメルケル首相も安倍首相との会話の中で自国籍の親子の問題を話題にしている。  このような国際的な日本に対する批判を背景にして、2020年7月8日に、EUの欧州議会は、圧倒的多数(賛成686、反対1、欠席8)で日本に対する非難決議案を可決した。それは、日本国内におけるEU加盟国の国籍者と日本人の別居や離婚に関して、日本人による子どもの連れ去り、子どもと別居するEU加盟国の国籍者と子どもの親子関係の断絶を防止する措置を日本に求めるものである。 Europe...

離婚件数と離婚によるひとり親世帯数

 2018年の日本における婚姻件数は、58.6万件、2019年には60万件だった。1972年の110万件をピークにして低下し、90年代に一時的に盛り返したものの2000年代には再び減少傾向が続いている。一方で、離婚件数は、2018年に20.8万件、2019年も20.8万件で微増となっている。なお、2019年の婚姻と離婚の件数は概数。日本ではおよそ3組に1組が離婚する計算になる。これは、過去に高い水準にあった婚姻が解消されるなどの影響があり、一概には言えないが、婚姻が減り離婚が増える中で、離婚の割合は高まっている。  日本では離婚の内の約9割が「協議離婚」という夫婦の話し合いだけで離婚する形態をとっている。2008年に離婚全体に占める協議離婚の割合は87.8%だった。また、裁判所に関わる離婚としてその他に、調停離婚が9.7%、和解離婚が1.4%、判決離婚が1.0%あった。なお、2016年の協議離婚の割合は87.2%だった。このような統計から、日本における離婚が夫婦の話し合いだけで取り決められ離婚届が提出されていることが分かる。もっとも、このように夫婦の話し合いだけで離婚が出来る国は国際的には珍しい。未成年の子どもがいる場合など、裁判所や行政が関与して離婚が認められなければ、夫婦が離婚できない国が多い。   厚生労働省による「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によれば、母子世帯は123.2万世帯、父子世帯は18.7万世帯であった。これは割合にして、母子世帯86.8%、父子世帯13.2%であった。  母子世帯になった理由は、離婚(79.5%)、未婚の母(8.7%)、死別(8.0%)の順であった。また、父子世帯では、離婚(75.6%)、死別(19.0%)となった。父子世帯では、死別によってひとり親世帯になる割合が比較的高い。  母子世帯と父子世帯の全体的な割合と大差ないが、離婚による母子世帯は87.4%、父子世帯は12.6%であった。この割合を、母子世帯、父子世帯を問わず、離婚によるひとり親世帯の実態(加重平均)を求めるために使うこととする。  このような数値を用いて2018年の日本の離婚件数に基づいて次のような試算をしている。 意思に反して子どもに全く会えなくなった父母数:            71,564人 意...