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アメリカ:世界の離婚後共同親権制は40年前にカリフォルニア州から始まった

 アメリカでも日本と同じように離婚後に父親に親権を与える時代があった。その後、父親の絶対的優位が修正され、20世紀になると母親優先が判例法によって確立していった。州によって違いはあるものの平均して85%近くの場合、母親に単独監護権(親権)が与えられるようになった。 このような母親優先の原則の背景には、乳幼児期の原則 (tender years doctrine)と呼ばれる不適格な母親でない限り、3歳以下の乳幼児においては母親が優先されるという考え方があった。このような母親優先の考え方は、母親神話を生み、性役割分業観に基づく生活実態に支えられた。

 しかし、1970年代から1980年代にかけて男女の役割分業観に変化が生じ、男女平等が本格的に進むと乳幼児の推定原則や母親優先の原則は批判され、性的に中立な「子どもの最善の利益 (the best interests of the child)」が重視されるようになった。

 それでも母親優先の原則が根強かったのは、子どもが3歳以下の場合に監護者になりたいと答える父親がいなかったことや「同胞不分離の原則」によって3歳以下の子どもがいる場合は、父親が、その兄弟姉妹の監護者になることを望んでも、同胞不分離の原則によって子ども達全員の監護権が母親に委ねられるという現実があったからである。

 母親優先の原則が根強かった1970年代の論争として有名なのがゴールドスティンらの主張とそれに対する反論である。ゴールドスティンらは「子の最善の利益を超えて」という著書の中で、子の監護紛争では継続性を重視すべきだとした。子どもの健やかな成長発達のためには養育環境の安定こそが重要であり、子どもは大人のように待つことはできず、時間的感覚が違うので、子どもが現在または将来密着した関係を築く「心理的親 (psychological parent)との関係を尊重しなければならないとした。ここでは実の親よりも心理的親子関係を形成している大人を指定し、養育環境の継続性を重視した。それは、現状が落ち着いていれば変更する必要はないと受け止められ、多くの批判を浴びた。

 ゴールドスティンらは「法的制裁を加えてまで行わせようとする面会交流のあり方はおかしいのではないか」という問題も提議をした。これに対して「両親が別居・離婚して、監護権が一方の親に委ねられている時には、面会交流は注意深く保護されなければならない。監護権を持つ親は自分の有利な地位を利用して、他方の親に対する子どもの愛情を愛情の遠ざける危険性があるからだ」という裁判官の反論などが知られている。

 ワラスティンとケリーもゴールドスティンらの主張に対する実証的反論を行った。離婚60家族の子ども131人に離婚に対する詳細な聞き取り調査を行った。全ての家庭で母親が監護者、父親が別居親であり、早い段階から面会交流が行われていた。この結果から、離婚後の子どもと別居親である父親との頻繁かつ継続的な接触の重要性、特に、別居親である父親と良い関係を継続することが、子どもの精神的な健康にとって決定的に重要であることを指摘した。また、離婚後の監護形式も「母親に単独監護権、父親に相当なる面会交流権」とする必要はなく、離婚当事者の事情に応じて柔軟かつ多様な取り決めがあってしかるべきだと主張している。

 ゴールドスティンらは「離婚後に別れた両親が共同で子育てをすれば、子どもに忠誠葛藤を引き起こし、子どもの福祉に適わない」としたが、両親共に教育水準が高く、平均以上の収入を持ち、両親共に子どもに対する親としての責任に強くコミットしているような家族を中心に両親の合意によって離婚後も共同養育をしているカップルが存在した。

 全米に先駆けてカリフォルニア州で成立した共同監護法の生みの親として全米男性会議の初代会長を務めたジェームス・クックの活動が知られている。クックは、妻との離婚によって当時7歳の息子と引き離されることを受け入れることができなかった。共同養育を提案したが妻は応じなかった。母親優先の時代に勝ち目はなかったが、クックは、敗訴後も「共同監護協会」を設立して、署名を集め、カリフォルニア州議会議員にロビー活動をし、市民にPR活動をした。そして1976年と1977年に共同監護法案を州議会に提出した。2度とも否決されたものの、1979年に3度目にして法案が州議会で可決された。

 1980年にはカリフォルニア州で全米に先駆けて民法が改正され「両親の別居あるいは結婚を解消した後に未成年の子どもに、両親との頻回かつ継続的な接触を保障するのが州の公共政策である」という条項が加えられた。また、旧民法では、離婚した両親に子どもの養育に関して協力・協働を期待すべきではない、またできないとされていたが、離婚後も両親は子どもの養育の権利ばかりではなく責任も共有しなくてはならないと明示された。





 このように、カリフォルニア州で共同監護法が成立して民法が改正された後、離婚後における共同親権制は全米に広がり、また、世界に広がっていく。離婚後共同親権制となる前の段階のアメリカと現在の日本を比較した時に、顕著に違うのは、アメリカでは単独親権を持たない別居親に相当なる面会交流権が認められていたことである。それは、隔週末(月2回)の2泊3日(金曜日の夜から日曜日の夜)の面会交流を含む年100日程度の充実したものである。面会交流(面接交渉)権は、欧米では共同親権制が普及する100年以上前から法律上認められてきている。イギリスでは1839年以降認められている。

 アメリカでは、親権を持たない親に、子どもとの接触によって子どもに害が及ぶことが明らかな場合を除いて、面会交流権(養育時間)が与えられる。米国最高裁判所は、米国憲法の下で「生みの親には、子供の保護監督、養育、および管理に関する基本的自由権」がある、と宣言している。最高裁は、これは「いかなる財産権より貴重な権利」である、と述べている。




 アメリカでは、父母に監護権(親権)が認められない場合でも、子どもが父母に監護・養育される機会、父母が子どもを監護・養育する機会は、面会交流権との関係で子どもと別居する父母にも保障されてきた。それは離婚によって葛藤のある父母に対して子どもの監護・養育のために協力・協働を求めない(求められない)としても父母の根源的な人権を尊重して、子どもを監護・養育する機会を奪わないという配慮からなされてきたと言えるだろう。


※参照: 棚瀬一代、「離婚で壊れる子どもたち」、光文社新書、2010年 
財団法人日弁連法務研究財団 離婚後の子どもの親権及び監護に関する比較法的研究会、「子どもの福祉と共同親権 別居・離婚に伴う親権・監護法制の比較法研究」、日本加除出版、2007年 
在日米国大使館、「アメリカン・ビュー」

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