スキップしてメイン コンテンツに移動

EU欧州議会による日本国内における子どもの連れ去り等の非難決議

 日本における離婚後等単独親権制(民法第819条)の被害者は日本人だけではない。国際結婚の増加に伴い、日本国内において離婚後等単独親権制の弊害に直面する外国人も少なくない。国をまたぐ子どもの連れ去りに関しては、子どもの元の居住国に子どもを返還するハーグ条約が、日本でも2014年に批准されている。それでも、日本に子どもを連れ帰る日本人に対する非難は根強い。日本国内で外国人と日本人の婚姻関係が破綻した場合に別居する外国人の父母と子どもが会えなくなり、親子関係が断絶することも問題視されている。それは日本国内における日本同士の婚姻関係が破綻した場合と基本的に同じである。

 2018年3月にEU26か国の大使は連名で法務大臣に対して書簡を送って、日本への子どもの連れ去りや日本国内において親子が会えなくなるなどの親子断絶の実情を訴え、改善を求めている。

駐日EU各国大使からの法務大臣宛ての書簡

 アメリカは同年5月に日本をハーグ条約の不履行国に認定した。米国務省が公表した国際離婚破綻時の子どもの連れ去りに関する年次報告において、アメリカは日本をハーグ条約の「不履行国」に認定している。 日本は、翌年にはハーグ条約の不履行国リスト入りを避けることが出来た。子どもの返還命令執行の改善に向けた法改正の取り組みなどが評価されてのことであった。それでもアメリカの日本に対する警戒が解消されたとは言い難い。2019年の年次報告は、「条約に基づく命令の執行について効果的なメカニズムを欠いている点、及び、条約発効前の連れ去り事案に関して国務省は引き続き懸念を有している」としている。

 2019年6月末のG20の首脳会議において、フランスのマクロン大統領は安倍首相に親子関係を断絶されてフランス人の親子に対する懸念を表明した。イタリアのコンテ首相やドイツのメルケル首相も安倍首相との会話の中で自国籍の親子の問題を話題にしている。

 このような国際的な日本に対する批判を背景にして、2020年7月8日に、EUの欧州議会は、圧倒的多数(賛成686、反対1、欠席8)で日本に対する非難決議案を可決した。それは、日本国内におけるEU加盟国の国籍者と日本人の別居や離婚に関して、日本人による子どもの連れ去り、子どもと別居するEU加盟国の国籍者と子どもの親子関係の断絶を防止する措置を日本に求めるものである。




European Parliament resolution on the international and domestic parental abduction of EU children in Japan


 この欧州議会による非難決議の要点は、次のようなものだろう。

1.欧州議会は、子どもの連れ去りが日本における離婚後等単独親権制が原因であるとまで断言していないが、日本人による子どもの連れ去り、日本において離婚後等の共同親権・共同監護(養育)が法的に認められていないこと、子どもの連れ去りが児童虐待に当たることを同列で論じている(D)。欧州議会が受けている請願では、日本に共同親権・共同監護を認める規定がないことが、国際裁判所の判断に反して日本に連れ去られた子どもが元の居住国に返還されない理由とされている。

2.日本では、連れ去られた親には、面会交流権や子へのアクセス権が著しく制限されている、または、そのような権利自体が認められていないと欧州議会は名言している(E)。

3.日本は、1980年のハーグ条約(2014年批准)と子どもの権利条約(1994年批准)の加盟国である(F、G)。日本が締結したこれらの国際条約及び確立した国際法規は、憲法第98条に従って、誠実に遵守されなければならない。

4.子どもの意思は年齢や成熟度に応じて考慮されなければならない(H)。父母の共同制責任の原則を守らなければならない(I)。子どもの最善の利益が最も優先されなければならない(J)。子どもの利益に反する場合を除いて、子どもは両親と定期的に関係を維持し直接接触する権利を持つ(K)。子どもは父母の意思に反して父母から引き離されない(L)。これら、子どもの権利条約に明記されている子どもの権利ならびに加盟国の義務が遵守されるべきことが強調されている。

5.1980年のハーグ条約の加盟国は、子の適時返還のために、条約上の義務と適合するように国内法制を整備しなければならない(N)。ハーグ条約は、別居親の監護権の侵害を問うが、日本の離婚後等単独親権制は、別居親の監護権の侵害を容認している。

6.子どもの連れ去りは、早急に対処しないと、子どもと連れ去りを受けた父母の将来の関係を長期にわたって害する恐れがある(4)。子の連れ去りは、子どもの幸福を長期間損ねる。また、子どもと連れ去りを受けた父母の精神的な健康に有害である(5)。日本では、子どもの連れ去りや親子関係の断絶について、このような精神医学的、臨床心理学的な検証がされていない。

8.他国における家族法や子どもの権利、また、日本のような国において離婚や別居時に被る困難について警戒情報を提供することが望まれる(10)。イギリス、ドイツ、イタリアは、2020年に日本への渡航に注意喚起を発表していた。

9.EUと日本の戦略パートナーシップ協定などの席で、子どもの連れ去り問題についてあらゆる形態で提議されることが望まれる(11)。EU各国が日本との話し合いの席で、毎回、本題に優先して、子どもの連れ去り問題を提起することは考え難いが、それが推奨されていることの意義は大きい(23)。

10.別居親の面会交流権や子どもへのアクセス権を制限または完全に否定することは、子どもの権利条約第9条に違反することが明言されている(15)。

11.2019年2月に行われた国連・子どもの権利委員会からの共同親権(監護)を認める法改正についての勧告に従うように求められている。また、国際的な義務である面会交流権や子どもへのアクセス権を確保することが求められている(17)。


参考: European Parliament Press Release   July 8, 2020






コメント

このブログの人気の投稿

離婚後の共同親権制に対する誤解

 法務省が令和2年4月に公開した24か国の親権制度調査結果では日本と同じ離婚後単独親権制をとるのはインドとトルコだけだと明らかにされている。先進国では日本だけである。これだけ国際標準と顕著な隔たりのある日本の離婚後単独親権制が、共同親権・共同養育を原則として標ぼうしている子どもの権利条約の締結(1994年)から27年して2021年2月10日に法制審議会に諮問された。やっと離婚後の共同親権・共同養育の是非が議論され始めたことになる。  前述の24か国の親権制度調査結果を見れば世界が標準的に共同親権・共同養育を採用していることは明らかである。これだけ長期間、日本において離婚後の単独親権制が維持されてきた理由は何だろうか?耳にすることが多い反対論は、離婚する父母がDV(家庭内暴力)加害者であるもう一方の親との関係を継続しなければならなくなり負担が大きいという議論である。裁判所の見解は「婚姻関係にない父母の親権の共同行使は不可能または困難」「離婚後の単独親権制は合理的」というものである。共同親権反対論や慎重論は、離婚後に共同親権が強制されることを警戒しているようである。  離婚後の共同親権制は「強制共同親権制」ではない。離婚後も共同親権・共同養育を原則とすることが望まれるが、カナダ(ブリティッシュコロンビア州)やスペインでは、父母の合意や裁判所の決定によって父母の一方による単独親権の行使が認められている。裁判所は親権者として不適格な父母に共同親権を与えることはない。   日本では民法第834条で父母の親権喪失について、同条の2において父母の親権停止について規定している。離婚によって父母のどちらか一方の親権を剥奪する(喪失させる)のであれば、本来は、これら民法の規定に従って行うべきである。父母の自然的権利であり、また、子どもの権利とも表裏一体の親権(人権)を安易に奪うべきではない。  明治時代以前には、離婚後の父母の一方を親権者とすることが歴史的、文化的に許容されていた。携帯電話やSNSなど父母の手軽なコミュニケーションの手段がなかった時代には、むしろ、離婚後の単独親権制が合理的であったのだろう。しかし、1980年代以降の国際社会は明らかに変わっている。日本だけが、古い慣習に縛られているのは、おかしいし、許されることではないだろう。国内外の批判にまともに弁解できる状態ではなく

子どもの最善の利益を目指して

 日本では、父母が離婚をすると子どもの親権は父母のどちらか一方に委ねられる。日本では、離婚後単独親権制がとられている。私が、このような親権制度を知ったのは小学校の頃だったと思う。もう40年も前のことである。その頃から、最近まで、そういうものなのだと思っていた。しかし、夫婦の不仲や離婚という現実の問題に直面した時に、離婚後単独親権制は「おかしい」、「何かが間違っている」ということを痛感した。  離婚すると父母のどちらか一方(多くの場合、母親)の単独親権になるため、親権を取れずに別居する親は子どもに会えないことが多くなり寂しい思いをすることになる。身軽になって自由は増えるかも知れないが、一方の親が子どもと引き離されることが、子どものいる父母が離婚を思い止まる「抑止力」になるのではないかという微かな思いはあった。  実際に父母が不仲になり別居をすると別居した親と子どもが会えなくなることが多い。子どもを連れて別居をする親が、子どもを不仲な親に会わせたくない気持ちは分かるが、突然、父母の一方と引き離される子どもと子どもに会えなくなる親にとっては悲劇である。  もちろん、父母が子どもを虐待して、他方の親が子どもを連れて避難するために別居する場合などは別である。DVという問題もよく指摘されるが、DVについては、複雑な問題だと思う。口喧嘩も立派なDVになる。双方が相手に精神的苦痛を与える攻撃を繰り返すことになる。何気なく、手が出て相手を怪我させてしまうこともあるだろう。それがDVであるのかどうか、判断は難しいと思う。結局のところ、子どもと一緒にいる同居親が「被害者」、別居親が「加害者」とされることは、名実共に、多いだろう。  このような離婚後に限らず、離婚前から、あるいは、結婚していなくても未成年の子どもがいる場合に起こる離婚後等単独親権制の弊害を目の当たりにして、初めて知ったのは、日本のような離婚後等単独親権制をとる国が先進国では日本だけだという事実である。今年4月に法務省が公表した24ヵ国の親権制度調査でも日本と同じ離婚後等単独親権制をとるのは、日本の他にはインドとトルコだけだとされている。  離婚があるのは、もちろん日本だけではない。海外でも、もちろんあるし、むしろ日本よりも離婚の割合が高い国は多い。そんな中で離婚後も共同親権であることが国際標準になっていると言える。  その

離婚時の子どもの監護・養育に関する取り決め:面会交流と養育費

 現行の日本の離婚後等単独制の手続き上の明確な問題は、未成年の子どもがいても、裁判所も行政も関与することなく、子どもの親権者さえ父母のどちらか一方に定めれば離婚が出来ることである。夫婦(父母)の話し合いだけで、離婚している協議離婚が、離婚全体のおよそ9割を占めている。その弊害は、 ひとり親家庭における面会交流の実施割合が3割に過ぎないこと、養育費の支払いは2割に過ぎない という事実から明白である。  協議による離婚が多い離婚の実態は、厚生労働省による「 平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告 」によって明らかである。面会交流の実施と養育費の支払いが低水準にとどまる原因として、確実に関係づけられる要因は、それらの取り決め自体をしていないという事実である。  協議離婚とは、夫婦の話し合いによって行われる離婚である。実際に十分な話し合いが行われているかどうかを考える時、離婚という夫婦が何らかの理由による不和の結果として起こる行動という性質を考えれば想像ができるだろう。十分な話し合いがされている場合は、少ないだろう。未成年者の子どもがいる場合に、子どもの親権者だけを決めて、すぐにでも離婚をしたい夫婦関係が破綻した父母が多いことは容易に想像が出来る。それが、離婚手続き上、公的に認められているのであれば、差し当たって好都合だと考える父母は多いのだろう。そのような離婚の実態は、前述の厚生労働省の調査結果で浮き彫りになっている。  離婚する父母において、養育費の取り決めをしている割合は、母子世帯で54.2%、父子世帯では74.4%に上る。ひとり親世帯に占める母子世帯の割合が9割に近い実状を踏まえると 過半数の離婚において養育費の支払いが取り決められていない ことが分かる。さらに言えば、そのような 取り決めを行わない理由は、「相手に関わりたくないから」「相手に支払う能力がないと思った」、「相手に支払う意思がないと思った」 などが上位を占めている。父子世帯においては、それらに次ぐ「自分の収入等で経済的に問題がない」という理由の影響も大きいであろう。  夫婦の不和という離婚の性質、統計的な実態に基づいて、日本が国際社会に反して夫婦の協議だけで離婚を認めていることの弊害は、言い逃れ出来ないだろう。  そのような状況は、面会交流に関しても同様である。  母子世帯において面会交流の取り決め