スキップしてメイン コンテンツに移動

子どもの最善の利益を目指して

 日本では、父母が離婚をすると子どもの親権は父母のどちらか一方に委ねられる。日本では、離婚後単独親権制がとられている。私が、このような親権制度を知ったのは小学校の頃だったと思う。もう40年も前のことである。その頃から、最近まで、そういうものなのだと思っていた。しかし、夫婦の不仲や離婚という現実の問題に直面した時に、離婚後単独親権制は「おかしい」、「何かが間違っている」ということを痛感した。

 離婚すると父母のどちらか一方(多くの場合、母親)の単独親権になるため、親権を取れずに別居する親は子どもに会えないことが多くなり寂しい思いをすることになる。身軽になって自由は増えるかも知れないが、一方の親が子どもと引き離されることが、子どものいる父母が離婚を思い止まる「抑止力」になるのではないかという微かな思いはあった。

 実際に父母が不仲になり別居をすると別居した親と子どもが会えなくなることが多い。子どもを連れて別居をする親が、子どもを不仲な親に会わせたくない気持ちは分かるが、突然、父母の一方と引き離される子どもと子どもに会えなくなる親にとっては悲劇である。

 もちろん、父母が子どもを虐待して、他方の親が子どもを連れて避難するために別居する場合などは別である。DVという問題もよく指摘されるが、DVについては、複雑な問題だと思う。口喧嘩も立派なDVになる。双方が相手に精神的苦痛を与える攻撃を繰り返すことになる。何気なく、手が出て相手を怪我させてしまうこともあるだろう。それがDVであるのかどうか、判断は難しいと思う。結局のところ、子どもと一緒にいる同居親が「被害者」、別居親が「加害者」とされることは、名実共に、多いだろう。

 このような離婚後に限らず、離婚前から、あるいは、結婚していなくても未成年の子どもがいる場合に起こる離婚後等単独親権制の弊害を目の当たりにして、初めて知ったのは、日本のような離婚後等単独親権制をとる国が先進国では日本だけだという事実である。今年4月に法務省が公表した24ヵ国の親権制度調査でも日本と同じ離婚後等単独親権制をとるのは、日本の他にはインドとトルコだけだとされている。

 離婚があるのは、もちろん日本だけではない。海外でも、もちろんあるし、むしろ日本よりも離婚の割合が高い国は多い。そんな中で離婚後も共同親権であることが国際標準になっていると言える。

 その始まりはアメリカのカリフォルニア州での共同監護法の成立だった。1979年のことだった。同じ時期にアカデミー賞映画「クレイマー、クレイマー」が上映された。仕事熱心な父親と5歳の子どもを育てる母親の結婚生活が破綻して、母親が家を出て行き、父親と子どもだけの生活が始まる。この映画が世界に子どもの親権、養育のあり方について問題提議する形となり、その後全米に、また、世界に離婚後の共同親権制が広がって行った。

 私が、離婚後の単独親権制について知った40年前の小学生時代、世界は日本と同じく離婚後の単独親権制をとっていた。確かに「そういうもの」だった。しかし、今は違う。日本は、世界に取り残されて独自な進化をした生物の住むガラパゴス諸島のようである。それが良いことなのかと言えば、決して良い事ではないと思う。

 実際、日本は世界から非難を浴びて来た。日本人にも国際結婚が増える一方で、国際離婚も増えた。相手と不仲になった日本人の父母が子どもを日本に連れ帰ることが増えた。それは、子どもを愛する親にとって普通の行動にも見えるが、国際的には子どもの「略取誘拐」に当たる。冷静に考えれば、子どもを愛するのは一方の親だけではない。もう一方の父母も同じように子どもを愛していることが多いだろう。もちろん、相手の事が嫌いになったからと言って、子どもを放置して、祖国に逃げ帰ることは出来ないだろう。自分の国に帰るのであれば「子どもも一緒に」と考えるのが普通であろう。しかし、相手と子どもとの関係はどうだろうか?大嫌いな相手が愛する子どもと会えなくなって苦しむのは、むしろ被害者意識の強い本人にとっては好都合かも知れない。しかし、それで良いだろうか?冷静に、客観的に考えれば、それで良いはずはない。

 子どもを相手から奪って逃げたもの勝ちで良いはずはない。それは、子どもの誘拐であり、他方の父母の監護・養育権、それはつまり人権の侵害である。さらには、子どもが他方の親と会い、その親に養育される権利を奪い、親子関係と直接の接触を奪う子どもに対する虐待である。しかし、残念ながら、日本では、そのようには考えられていない。それは、明治時代以前の家制度に由来する日本の伝統的な文化と深く関わる。日本では、家や家系を守るために「家」を基準に家族が形作られてきた。子どもは家に帰属する。子の父母であっても家を出れば他人である。そこでは、子どもの連れ去りというか、家に合わない父母の追い出しが容認された。子どもも含めて家族は家の長(戸主)が扶養する責任を持っていた。家を出た父母に子どもの養育の責任も義務もなかった。当然、養育費を支払う必要はなかった。

 そんな家制度が、戦後に廃止され、民法が改正され現在の離婚後等単独親権制度がある。その離婚後等単独親権制を支える「親は一人で十分」という明治時代以前の家制度に根差した価値観が温存されている以上、離婚後の親子の関係は変わらないだろう。

 「家」を守る親の権利対象として、あるいは、家という単位を基に形作られる社会を維持する公的な都合から、子どもと親との関係が決められていたが、近年では、子どもの人権や子どもの権利が尊重されているようになっている。

 1989年に国連総会で採択された「子どもの権利条約」を日本も1994年に批准している。子どもの権利条約が目指す「子どもの最善の利益」という言葉やその精神は、民法や児童福祉法などにも取り入れられているが、父母の離婚をめぐって子どもの最善の利益が守られているようには見えない。既存の離婚後等単独親権制の枠組みの中で、子どもの最善の利益がはかられているとしても、それは本当の子どもの最善の利益とは言えない。もはや、この離婚後等単独親権制、それを規定する民法第819条に縛られるべきではないだろう。

 1980年に採択されたハーグ条約では、別居親の監護権の侵害を防ぎ、親子の面会交流を促進する目的で、国境を越えて子どもが連れ去られた場合、子どもを元の居住国に返還することが原則となる。日本は、ハーグ条約への参加が遅れ、2014年に締約国となった。それまで、国際的な子どもの拉致誘拐の常習国として日本の名前が挙がっていた。締約国となって形式的には、そのような批判を避けられるが、実態としては、2018年にアメリカは日本をハーグ条約の不履行国に指定した。同年にEUの駐日大使が連名で法務大臣に子どもの連れ去りの解消を求める書簡を手渡している。今年7月8日には、EU欧州議会が、日本国内においてEU国籍を持つ子どもの連れ去りの防止を求める決議案を採択した。そこには、子どもの連れ去りが児童虐待であること、日本国内では子どもと別居親の面会交流の権利が著しく制限されている、もしくは存在しないことなど、日本の離婚後等単独親権制の弊害が指摘されている。

 日本の裁判所が、離婚後等単独親権制を維持する理由は、父母が婚姻関係にないなど、不仲な状態において、子どもについて合意することが困難または不可能だからである。しかし、アメリカ、ドイツ、フランスなどの先進国が、また、近隣アジアの中国や韓国で、離婚後も共同親権制をとっているのに、日本だけが離婚後等において父母の合意が困難または不可能などということはあり得ない。

 司法も、行政も、立法においても、仕事を怠っていると言わざるを得ないだろう。そんな問題の核心に迫ってみたいと思う。

 一日も早く、日本において、離婚後等単独親権を規定する民法第819条が改正され、父母による子どもの共同親権を可能にする子どもの共同養育制度が整備されることを期待する。

コメント

このブログの人気の投稿

ハーグ条約と国内法制度の矛盾

  1970年には年間5,000件程度だった日本人と外国人の国際結婚は、1980年代の後半から急増し、2005年には年間4万件を超えた。これに伴い国際離婚も増加し、結婚生活が破綻した際、一方の親がもう一方の親の同意を得ることなく、子どもを自分の母国へ連れ出し、もう一方の親に面会させないといった「子の連れ去り」が問題視されるようになった。このため、外国で生活している日本人が、日本がハーグ条約を未締結であることを理由に子どもと共に日本へ一時帰国することができないような問題が生じていた。   世界的に人の移動や国際結婚が増加したことで、1970年代頃から、一方の親による子の連れ去りや監護権をめぐる国際裁判管轄の問題を解決する必要性があるとの認識が指摘されるようになった。そこで、1976年、国際私法の統一を目的とする「ハーグ国際私法会議(HCCH)」 は、この問題について検討することを決定し、1980年10月25日に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」を採択(1983年12月1日発効)した。2019年10月現在、世界101か国がこのハーグ条約を締結している。  国境を越えた子の連れ去りは、子どもにとって、それまでの生活基盤が突然急変するほか、一方の親や親族・友人との交流が断絶され、また、異なる言語文化環境へも適応しなくてはならなくなる等、有害な影響を与える可能性がある。ハーグ条約は、そのような悪影響から子を守るために、原則として子どもを元の居住国に迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の面会交流の実現のための協力について定めている。  ハーグ条約の目的は次の2つである。 1.原則として子どもを元の居住国に返還する  ハーグ条約は、監護権の侵害を伴う国境を越えた子どもの連れ去り等は子どもの利益に反すること、どちらの親が子の監護をすべきかの判断は子の元の居住国で行われるべきであること等の考慮から、まずは原則として子どもを元の居住国へ返還することを義務付けている。これは一旦生じた不法な状態(監護権の侵害)を原状回復させた上で、子どもがそれまで生活を送っていた国の司法の場で、子の生活環境の関連情報や両親双方の主張を十分に考慮した上で、子どもの監護についての判断を行うのが望ましいと考えられているからである。 2.親子の面会交流の機会を確保する ...

アメリカ:世界の離婚後共同親権制は40年前にカリフォルニア州から始まった

 アメリカでも日本と同じように離婚後に父親に親権を与える時代があった。その後、父親の絶対的優位が修正され、20世紀になると母親優先が判例法によって確立していった。州によって違いはあるものの平均して85%近くの場合、母親に単独監護権(親権)が与えられるようになった。 このような 母親優先の原則 の背景には、 乳幼児期の原則 (tender years doctrine)と呼ばれる不適格な母親でない限り、3歳以下の乳幼児においては母親が優先されるという考え方があった。このような母親優先の考え方は、母親神話を生み、性役割分業観に基づく生活実態に支えられた。  しかし、1970年代から1980年代にかけて男女の役割分業観に変化が生じ、男女平等が本格的に進むと乳幼児の推定原則や母親優先の原則は批判され、性的に中立な「 子どもの最善の利益 (the best interests of the child)」が重視されるようになった。  それでも母親優先の原則が根強かったのは、子どもが3歳以下の場合に監護者になりたいと答える父親がいなかったことや「 同胞不分離の原則 」によって3歳以下の子どもがいる場合は、父親が、その兄弟姉妹の監護者になることを望んでも、同胞不分離の原則によって子ども達全員の監護権が母親に委ねられるという現実があったからである。  母親優先の原則が根強かった1970年代の論争として有名なのがゴールドスティンらの主張とそれに対する反論である。ゴールドスティンらは「子の最善の利益を超えて」という著書の中で、子の監護紛争では継続性を重視すべきだとした。子どもの健やかな成長発達のためには養育環境の安定こそが重要であり、子どもは大人のように待つことはできず、時間的感覚が違うので、子どもが現在または将来密着した関係を築く「心理的親 (psychological parent)との関係を尊重しなければならないとした。ここでは実の親よりも心理的親子関係を形成している大人を指定し、養育環境の継続性を重視した。それは、現状が落ち着いていれば変更する必要はないと受け止められ、多くの批判を浴びた。  ゴールドスティンらは「 法的制裁を加えてまで行わせようとする面会交流のあり方はおかしいのではないか 」という問題も提議をした。これに対して「 両親が別居・離婚して、監護権が一方の親に委...

日本における離婚後等単独親権制(民法第819条)と民法上の親権

 父母が離婚をすると子どもは父母どちらか一方と生活することになる。世界では、必ずしもそうではないのだが、日本では、特別な事情がない限り、父母の一方が子どもの面倒をみることになる。このような離婚後における父母のどちらか一方による子どもの監護・養育、つまり離婚後単独親権制は、民法第819条で定められている。 民法第819条   1.父母が協議上の離婚をするとき、その協議で、その一方を親権者とさだめなければならない。 2.裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3.子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 4.父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。 5.以下省略   離婚をすると父母のどちらか一方が子どもの親権を持つことになる。なお、この民法第819条は、「離婚後等単独親権制」と表現出来る。同条第3項、第4項では未婚あるいは非婚の状態の父母の間の子どもの単独親権を定めている。さらに言えば、離婚する前に父母が別居している状態でも離婚後の単独親権制は実質的に前倒しで適用されることになる。このように、父母の様々な状態に対応するため、特に離婚後に限定する場合を除いて、ここでは「離婚後等単独親権制」と呼ぶ。  注意が必要なのは、この離婚後等単独親権制には例外がないということである。父母の合意があっても、法律上は、離婚後等には単独親権しか認めらないということである。極端な言い方をすれば、それは「離婚後等強制単独親権制」なのである。法律的には、一律に単独親権となるため、父母の関係が比較的良好な場合以外には、父母が協力して子どもを養育することは困難となる。  なお、父母が離別する理由は様々である。不倫もあれば、純粋に性格や価値観が合わずに男女がすれ違うこともあるだろう。DV、児童虐待、飲酒、ギャンブルなど男女の一方の問題によって関係を損ねる父母がある一方で、男女のどちらかに責任を問えないような破局もあるだろう。  日本では「夫婦別姓」を実現するためになどに書面上結婚して、離婚する実質婚の夫婦もいる。そのように関係が良好な父母の間では、日本でも離婚後等において共同親権・共同養育を実質的に実現している例はあるようである。また、高学歴の父母などに...