2018年の日本における婚姻件数は、58.6万件、2019年には60万件だった。1972年の110万件をピークにして低下し、90年代に一時的に盛り返したものの2000年代には再び減少傾向が続いている。一方で、離婚件数は、2018年に20.8万件、2019年も20.8万件で微増となっている。なお、2019年の婚姻と離婚の件数は概数。日本ではおよそ3組に1組が離婚する計算になる。これは、過去に高い水準にあった婚姻が解消されるなどの影響があり、一概には言えないが、婚姻が減り離婚が増える中で、離婚の割合は高まっている。
日本では離婚の内の約9割が「協議離婚」という夫婦の話し合いだけで離婚する形態をとっている。2008年に離婚全体に占める協議離婚の割合は87.8%だった。また、裁判所に関わる離婚としてその他に、調停離婚が9.7%、和解離婚が1.4%、判決離婚が1.0%あった。なお、2016年の協議離婚の割合は87.2%だった。このような統計から、日本における離婚が夫婦の話し合いだけで取り決められ離婚届が提出されていることが分かる。もっとも、このように夫婦の話し合いだけで離婚が出来る国は国際的には珍しい。未成年の子どもがいる場合など、裁判所や行政が関与して離婚が認められなければ、夫婦が離婚できない国が多い。
母子世帯になった理由は、離婚(79.5%)、未婚の母(8.7%)、死別(8.0%)の順であった。また、父子世帯では、離婚(75.6%)、死別(19.0%)となった。父子世帯では、死別によってひとり親世帯になる割合が比較的高い。
母子世帯と父子世帯の全体的な割合と大差ないが、離婚による母子世帯は87.4%、父子世帯は12.6%であった。この割合を、母子世帯、父子世帯を問わず、離婚によるひとり親世帯の実態(加重平均)を求めるために使うこととする。
このような数値を用いて2018年の日本の離婚件数に基づいて次のような試算をしている。
意思に反して子どもに全く会えなくなった父母数: 71,564人
意思に反して子どもに全く会えない父母総数(10年間): 715,642人
子どもに全く会えない被害者総数※(祖父母、子ども含む): 2,862,566人
離婚後等単独親権制で親子関係に制約を受ける父母総数: 1,049,025人
離婚後等単独親権制で親子関係に制約を受ける被害者総数※: 4,196,099人
※係数4
参照: 厚生労働省、平成21年度「離婚に関する統計」の概況
総務省、2019年 人口動態統計月報年計(概数)
厚生労働省、平成28年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告
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